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出発前の公的手続き

短期留学の場合を除き1年以上の留学の場合には、日本を出発する際に役所への手続きをする形になります。長期間日本を離れる際、住民票、税金関係、年金、社会保険、などなど出発前に手続をしなければいけません。どんな手続きが必要なのか事前に把握しておきましょう!
これらの必要な手続きをしていないと、留学中にも国から社会保険の支払いの催促や、税金の支払い請求が届くことになります。何も知らないで手続きもせずに出発すると、金銭的な負担が出てくることがあり、特に住民票を抜かないで出発した場合は、住民税・国民健康保険などを払い続けることになりますので、 必ず手続きをした上で出発するようにしましょう。

住民票について

留学する場合は、日本国外に出ることになる為、住民票を抜くことができます。住民票を抜く場合は、お住まいの地域を管轄している役所で「住民移動届け」を提出します。住民票を抜くことによって、幾つかの支払いを免除することができます。ただし、日本国内にいないことになりますので、医療保険も適用されなくなります。原則として国民年金も支払わなくても良くなります。デメリットとしては、国民年金を支払わない場合は老後に年金が満額支給されなくなったり、海外に出発するまでの間は国民健康保険に入っていない状態となりますので、渡航までに事故や病気になった場合には保険適用外になります。

海外転出届の提出

海外転出届は渡航日の14日前から提出可能です。法的に規定がないため役所によって対応が異なる場合もありますが、基本的に1年以上海外に滞在する場合に提出するように言われることが多いようです。海外転出届は役所の窓口にパスポートを持参し、移動届に記入するだけですが、届け出を提出することで住民登録がなくなります。住民票を抜く手続きと同時に海外転居届を提出する形となります。

住民税の支払い

毎年1月1日に居住登録されている方に対し、前年(1月〜12月)の所得に対して課税されます。その為、1月1日に住民票がなければ、その年の6月に請求される住民税を納付する義務が無くなります。ただし、住民税が毎月の給与から天引きされている給与所得者の場合は、住民税を12ヶ月にわたって分割払いしている為、住民票を抜いた年の翌年の5月までは住民税の納付義務があります。詳しくは最寄りの役所に確認して手続きしましょう!

国民年金の支払い

住民異動届けを役所に提出すると、国民年金の支払い義務が無くなります。ただし、支払いをしていない空白の期間は将来的な年金の受給資格も失われるので、将来年金を受給するようになったときに満額受給ができなくなるデメリットがあります。国民年金は留学中も任意で続けることは可能なため、希望されるようであれば加入し続けた方が良いということになります。住民票を残したままにする場合は、留学中も保険料金、年金、住民税を継続して支払わなければなりませんので注意が必要です。住民票を抜いた場合でも国民年金を継続して支払う場合は、日本の銀行口座から自動引き落としにしておけば指定口座から引き落とされるように設定できます。

国民健康保険の手続き

会社を退職すると、それまで加入していた社会保険を任意継続するか、国民健康保険に切り替えるかを選ぶことになります。住民票を抜くまでの間は保険料を支払う事で国民健康保険を使うことができます。留学出発前に住民異動届けを市区役所に提出すると、自動的に国民健康保険の資格を失います。そのため、オーストラリアに滞在している間は保険料を支払う必要がなくなります。
※海外生活では無保険状態となりますので、出発前に必ず海外旅行保険に加入しておきましょう。海外での医療費は高額のため、保険に入っていないといざと言う時に高額請求を受ける可能性もあるので注意が必要です。

確定申告の手続き

退職時に源泉徴収票を貰います。その後、税務署にて所得税の確定申告をします。確定申告の手続きは通常2〜3月に行いますが、この時期でなくても海外留学する理由を伝えることで確定申告をすることができます。何か還付金を受けられるような事情がある場合は、確定申告をしてから出発しましょう。年末に退職する場合は、通常勤務先が年度末調整をしてくれるため、確定申告の必要性はありません。

郵便転送依頼

引っ越しをする1ヶ月前くらいに所轄の郵便局に郵便転送依頼を届ければ、届いた郵便を親元などに転送することができます。転送サービスの有効期間は1年間のため、留学中も継続して郵送物が送られてくるような場合は、住所変更をしておきましょう。